東京高等裁判所 昭和35年(ネ)1299号 判決
控訴人は、被控訴人の当審における主張は請求の基礎に変更がある訴の変更であるから法律上許されないと主張する。けれども、本件において立替金の請求を貸金の請求に変更することは、授受した金員を立替金として返還を求めるか貸金として返還を求めるかにあつて、同一の事実について法律上の主張が異なるだけであるから、請求の基礎に変更がある訴の変更とはいえない。また、右の法律上の主張の変更に伴う事実上の主張の変更によつて著しく訴訟の完結を遅滞させるものとも認められない。したがつて、この点についての控訴人の異議は理由がない。
(内田 千種 荒木)